行政法 行政手続法総則 重要度B

行政手続法における申請とは、法令の根拠を有しない補助金の交付申請であっても、これに該当するものと取り扱われる。

答え:×(誤り)
解説
行政手続法における申請に該当するには、「法令に基づ」いていることが必要である(行政手続法2条3号)。
行政手続法2条3号 / H17-10-ア
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