行政法 行政上の強制措置(行政罰) 重要度A 地方公共団体が自治立法として制定する条例によって、行政罰を科すことは認められていない。 答え:×(誤り) 解説行政罰とは、行政法上の義務違反や不履行に対して、一般統治権に基づき制裁として科される罰のことをいい、条例によって科すことも可能である(地方自治法14条3項)。 地方自治法14条3項 / H10-36-3 アプリで演習する(3,300問・無料)