行政法 行政上の強制措置(行政罰) 重要度A

地方公共団体が自治立法として制定する条例によって、行政罰を科すことは認められていない。

答え:×(誤り)
解説
行政罰とは、行政法上の義務違反や不履行に対して、一般統治権に基づき制裁として科される罰のことをいい、条例によって科すことも可能である(地方自治法14条3項)。
地方自治法14条3項 / H10-36-3
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