行政法 行政上の強制措置(即時強制) 重要度C

路上における駐車の禁止は、それ自体としては不作為義務に属するものであるが、警察官等が過失なく移動命令の相手方を知り得ない場合には、移動命令を発しないまま、当該駐車車両を移動させることができる。

答え:○(正しい)
解説
違法に駐車されている自動車をこのように移動させる措置も認められているので、本肢は正しい。違法駐車車両の移動方法には、運転者に対して警察官が移動命令を出したうえで実施するケース(この場合は直接強制に当たる)と、本肢のごとく運転者が現場にいないために移動命令を発することなく車両を動かすケース(この場合は即時強制に該当する)の二通りがある(道路交通法51条3項・5項)。
道路交通法51条3項 / 道路交通法51条5項 / H19-9-4
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。