行政法 行政上の強制措置/総論 重要度A

義務を履行しない者に対して義務の履行を確保するには、行政機関は裁判所へ訴えを提起し、司法上の執行手続にゆだねなければならない。

答え:×(誤り)
解説
義務を履行しない者に対して義務の履行を確保するために、行政機関がその者に実力を行使して履行を強制する特権(自力救済特権)が認められているため、行政機関は裁判所に出訴して司法的執行に委ねる必要があるわけではない。
H14-9-5 / S63-40-2 / H4-36-1
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