行政法
行政上の強制執行・代執行 重要度A
代執行とは、義務者がその義務を履行しない場合において、行政庁が直接に義務者の身体または財産に対して実力を行使し、義務が履行されたのと同様の状態をもたらす作用をいう。
答え:×(誤り)
解説
代執行は、代替的作為義務が果たされないときに、行政庁が義務者に代わってその行為を自ら行い、あるいは第三者に行わせたうえで、要した費用を義務者から徴収する仕組みをいう。本肢が述べているのは、直接強制に関する内容である。 行政代執行法2条 / S62-42-2