行政法
行政上の強制措置/即時強制 重要度A
即時強制は、義務の不履行を強制執行する手段としてではなく、目前急迫の障害を排除する必要があり義務を命じている時間的余裕がない場合において、直接に私人の身体または財産へ実力を行使し、行政上望ましい状態を実現する作用をいうが、その実施にあたって法律上の根拠を要しない。
答え:×(誤り)
解説
即時強制とは、義務を課したうえでその不履行があることを前提としないで実施される強制であり、この点で行政上の強制執行と区別されるから、定義の部分については正しい。もっとも、行政機関側が実力を行使し、相手方に受忍を強いるものである以上、当然ながら法律上の根拠が要求されることになるので、それを不要とする部分は誤っている。 H元-41-5 / H3-36-4