行政法
行政手続法総則 重要度A
行政手続法にいう「不利益処分」とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接にその者に義務を課し、または権利を制限する処分のほか、申請により求められた許認可等を拒否する処分のように、申請に基づいて当該申請者を名あて人としてされる処分をも含むものをいう。
答え:×(誤り)
解説
不利益処分とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接にその者に義務を課し、又は権利を制限する処分をいう(行政手続法2条4号本文)。ただし、申請によって求められた許認可等を拒む処分など、申請に対する処分はこれに該当しない(同4号ただし書ロ)。たとえば、営業許可申請に対してなされる営業の許可・不許可(許認可等の拒否処分)は「申請に対する処分」に位置づけられるのに対し、営業許可取得後の事情を理由として課される営業停止・取消処分は「不利益処分」に当たる。 行政手続法2条4号本文 / 行政手続法2条4号ただし書ロ / R2-11-1 / H6-38-2 / H20-12-1 / H23-13-2 / H27-12-ウ