行政法
行政手続法総則 重要度A
申請に対する拒否処分は、申請者が求めた許認可等を拒むものであり、行政手続法の定義上は不利益処分に位置付けられるから、これを行うに際しては、申請者に意見陳述の機会を付与する必要がある。
答え:×(誤り)
解説
申請に基づいて求められた許認可等を拒む処分については、「不利益処分」に該当しない(行政手続法2条4号ただし書ロ)。したがって、申請拒否処分をするにあたって、意見陳述のための手続を執ることは要しない。 行政手続法2条4号ただし書ロ / R4-12-1