行政法 行政上の強制措置(行政罰) 重要度A

行政罰の一種である秩序罰として過料を科す場合、これに法律上の根拠は要しない。

答え:×(誤り)
解説
法律の留保の原則に照らせば、制裁である秩序罰としての過料を科す場合にも、その根拠を法律に求めることが必要となる。
H元-42-3
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