行政法 行政上の強制措置(行政罰) 重要度A 行政罰の一種である秩序罰として過料を科す場合、これに法律上の根拠は要しない。 答え:×(誤り) 解説法律の留保の原則に照らせば、制裁である秩序罰としての過料を科す場合にも、その根拠を法律に求めることが必要となる。 H元-42-3 アプリで演習する(3,300問・無料)