行政法 行政手続法/目的・対象 重要度A

行政手続法には行政契約に関する定義規定が設けられており、国が当該定義に該当する行政契約を締結し、また履行する場面においては、同法に規定された手続によらなければならない。

答え:×(誤り)
解説
行政手続法は、処分・行政指導・届出に係る手続、ならびに命令等を定める手続について、共通して適用される事項を規定したものであり(行政手続法1条)、行政契約についてはその規律の対象に含まれていない。
行政手続法1条 / R4-9-ア
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