行政法 行政上の強制執行・代執行 重要度A

代執行の対象となる義務には、法令もしくは行政処分により命じられた代替的作為義務に加え、不作為義務も含まれる。

答え:×(誤り)
解説
代執行の対象となるのは、法令または行政処分に基づく代替的作為義務が履行されない場合に限定されており、不作為義務はその範囲に含まれない。
行政代執行法2条 / S62-42-1 / H2-38-1 / H5-33-3 / H11-35-2 / H10-35-1
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