行政法 行政上の強制措置(行政代執行) 重要度A

代執行については、行政庁自身が義務者に代わって当該行為を行うことが必須であり、第三者をしてこれを履行させることは認められない。

答え:×(誤り)
解説
代執行については、行政庁が義務者の行うべき行為を自ら実施する必要はなく、第三者にこれを行わせることも認められている(行政代執行法2条)。
行政代執行法2条 / H2-38-3 / H10-35-4
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