行政法 行政上の強制措置(執行罰) 重要度A

故意に一定基準を超える騒音を生じさせる者に対し、当該行為を中止すべき旨を命ずる規定を条例で設けたうえで、義務の履行を促すために一定額の過料を科す旨をあらかじめ通告することができる。

答え:×(誤り)
解説
「執行罰を科すことはできない」と「条例」については解されているため、本肢は誤りとなる。これは、行政代執行法1条が、行政上の義務履行確保の根拠について「別に法律で定めるもの」(いわゆる個別法に該当し、現時点では砂防法36条のみに存在する)あるいは「行政代執行法」のいずれかに限っており、同法2条のように括弧書きを設けて委任命令や条例をあえて法律の中に含めるという規定方法を採っていないことから、執行罰を科すためには「法律」を根拠とする必要があると解されているからである。
行政代執行法1条 / 行政代執行法2条 / 砂防法36条 / H18-22-4改
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