行政法 行政手続法/目的・対象 重要度A

行政手続法が規律の対象としていない手続は、「命令制定手続」「申請に対する処分手続」「計画策定手続」「行政指導手続」「届出手続」のうち、「計画策定手続」である。

答え:○(正しい)
解説
行政手続法が規律の対象としているのは、第2章「申請に対する処分」、第3章「不利益処分」、第4章「行政指導」、第5章「届出」、第6章「意見公募手続等」であり(命令制定手続については意見公募手続として制度上位置づけられている)、計画策定手続はその規律の対象に含まれていない。
行政手続法第2章 / 行政手続法第3章 / 行政手続法第4章 / 行政手続法第5章 / 行政手続法第6章 / H14-13
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