行政法 行政上の強制措置(執行罰) 重要度A

執行罰とは、代替的作為義務もしくは不作為義務が履行されない場合において、その履行を強制する目的で科される罰のことをいう。

答え:×(誤り)
解説
執行罰は、現在では代替的作為義務の不履行に対しても科されるほか、非代替的作為義務や不作為義務にも科されるものであるから、非代替的作為義務に触れていない本肢は誤りである。
H元-41-1
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