行政法
行政上の強制措置(執行罰) 重要度A
執行罰とは、代替的作為義務もしくは不作為義務が履行されない場合において、その履行を強制する目的で科される罰のことをいう。
答え:×(誤り)
解説
執行罰は、現在では代替的作為義務の不履行に対しても科されるほか、非代替的作為義務や不作為義務にも科されるものであるから、非代替的作為義務に触れていない本肢は誤りである。 H元-41-1
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。