行政法
行政手続法総則 重要度B
行政手続法にいう「申請」とは、法令を根拠として、申請者本人または申請者以外の第三者のいずれかに対し何らかの利益を付与する処分を求める行為のうち、その行為に対し行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものを指す。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法2条3号にいう申請とは、法令の定めに従って、行政庁から許可・認可・免許その他自己に対し何らかの利益を与える処分(許認可等)を受けるために行う行為のうち、当該行為について行政庁が諾否の応答をしなければならないとされているものを指す。「自己に対し」と規定されている以上、処分の名あて人は申請者本人となり、第三者に対する処分はここには含まれない。 行政手続法2条3号 / R2-11-ア・イ