行政法 行政上の強制措置・行政代執行 重要度A

行政代執行法に規定される手続的要件は憲法上の要請として位置づけられるため、個別の法律によって簡易代執行を定めることは認められない。

答え:×(誤り)
解説
行政代執行法は代執行に関する一般法に位置づけられるため、個別の法律において簡易な手続を設けて代執行を行うことも認められている(行政代執行法1条)。
行政代執行法1条 / H17-12-1 / S62-42-4
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