行政法
行政上の強制措置/総論 重要度A
行政上の義務の履行確保については、行政代執行法の定めによるとされた上で、同法による代執行になじまない義務の履行確保に関しては、執行罰、直接強制、ないしは民事執行の例にならって相当な手段を講じることができる旨が定められている。
答え:×(誤り)
解説
行政上の義務の履行確保については、別に法律で定めるものを除き、行政代執行法の定めによるとされている(行政代執行法1条)ため、前段の記述は正しい。一方、代執行の対象とならない義務の履行確保に関し、執行罰や直接強制、その他民事執行の例によって相当な手段を講じることができるという規定は存在しないため、後段は誤りである。 行政代執行法1条 / H30-8-ウ / S63-40-1 / H23-8-1