行政法 行政上の強制措置・行政代執行 重要度A

行政代執行法の規定する代執行の対象は、法律によって直接課され、あるいは法律に基づいて行政庁が命じた代替的作為義務に限定されており、この「法律」の中に条例は含まれない旨が併せて定められていることから、条例を根拠とする同様の義務について代執行を行うには、別途その根拠となる条例の制定を要する。

答え:×(誤り)
解説
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる」と定める一方、同法2条においては「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む)」と規定されており、「条例」もこの「法律」に含めて取り扱われている。よって、行政代執行法に基づく代執行の対象は、「法律」によって直接命じられ、もしくは「法律」を根拠に行政庁から命じられる代替的作為義務に限定されるものの、ここでいう「法律」のなかには条例も含まれることとなる。
行政代執行法1条 / 行政代執行法2条 / R元-8-3
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