行政法 行政上の強制措置(行政罰) 重要度A

地方自治法上の過料は、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科すこととされている。

答え:×(誤り)
解説
国の法令違反に対する秩序罰は、原則として、過料に処せられるべき者の住所地を管轄する地方裁判所がこれを科すこととされている(非訟事件手続法119条以下)。これに対し、地方公共団体の条例・規則違反については、非訟事件手続法の手続によらず、長が行政行為の形式で科すものとされている(地方自治法255条の3)。
非訟事件手続法119条 / 地方自治法255条の3 / H元-42-4 / R4-22-1
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