行政法 行政上の強制措置(執行罰) 重要度A

執行罰は刑罰には該当しないため、二重処罰禁止の原則は及ばず、同一の義務不履行に対して反復して科すことが許される。

答え:○(正しい)
解説
執行罰は、過料を科すことで金銭的に義務の履行を確保することをその目的とするため、制裁としての刑罰とは異なり、履行されるまで反復して科すことが可能である。
憲法39条 / H29-10-3
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