行政法
行政上の強制措置/総論 重要度A
国もしくは地方公共団体が、財産権の主体としての立場で国民に義務の履行を求めて提起する訴訟は、究極的には公益の実現を目的とするものであり、自らの権利・利益の保護や救済を目的とするものではないため、法律上の争訟に該当しない。
答え:×(誤り)
解説
裁判による行政上の義務履行の確保について、判例(最判平14.7.9:宝塚パチンコ条例事件)は、「財産権の主体として提起する場合」と「行政権の主体として提起する場合」とに区別したうえで適法性を判断しており、国又は地方公共団体が財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合については、法律上の争訟に該当するとしている。 最判平14.7.9(宝塚パチンコ条例事件) / H27-8-3