行政法
行政上の強制措置/即時強制 重要度C
行政庁が私人に対して実力を行使する場合には、あらかじめ当該私人に作為義務を負わせていることが要件となり、目前急迫の障害への対応は、刑法上の正当業務行為に当たるときに限って許される。
答え:×(誤り)
解説
即時強制とは、行政庁が私人に対して強制を及ぼす制度であるが、あらかじめ私人へ作為義務を負わせる必要はなく、これによって目前急迫の障害への対応が可能となる。 H12-9-5
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