行政法 行政上の強制措置/行政罰 重要度A

行政上の秩序罰である過料と行政刑罰については、これを併せて科すことはできないというのが、最高裁判所の判例の立場である。

答え:×(誤り)
解説
判例によれば、秩序罰は秩序違反行為に対して直接に科されるものであるのに対し、行政刑罰は刑事訴訟手続を経て科される刑罰であって、両者はその目的・要件・手続を異にしており、併科することも可能であるとされている(最判昭39.6.5)。
最判昭39.6.5 / H4-36-5 / H23-8-5
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