行政法 行政上の強制措置(行政代執行) 重要度B

代執行に要する費用の納付命令は、原則として書面により行わなければならないが、口頭によることが認められる場合もある。

答え:×(誤り)
解説
代執行に要した費用の徴収については、文書によって納付を命じる必要があり、口頭による命令は認められていない(行政代執行法5条)。
行政代執行法5条 / H10-35-5
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