行政法 行政手続法/目的・対象 重要度A

行政手続法の規定によれば、行政機関が行政調査を実施する際は、当該調査の適正な遂行に支障が生じると認められる場合を除き、調査の日時・場所・目的等の事項をあらかじめ相手方に通知することが義務付けられている。

答え:×(誤り)
解説
行政手続法は、処分・行政指導・届出に係る手続、ならびに命令等を定める手続について、それらに共通する事項を規律する法律であり(行政手続法1条)、行政調査についてはこの法律の適用対象とはされていない。
行政手続法1条 / R4-10-3
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