行政法
行政上の強制執行・代執行 重要度B
建物を取り壊すべき義務を負う者がその義務を果たさないとき、行政庁が自ら当該建物を強制的に取り壊し、その取壊しに要した費用を義務者から取り立てることは、行政上の即時強制に該当する。
答え:×(誤り)
解説
家屋を撤去する義務は代替的作為義務に当たるため、その除去費用を徴収する手続は、即時強制ではなく行政代執行に該当する事例である(行政代執行法2条)。 行政代執行法2条 / H9-34-3 / H8-36-1