行政法
行政上の強制措置(行政代執行) 重要度B
代執行の現場へ赴く執行責任者は、自らが執行責任者本人であることを証する証票を必ず携行しなければならず、代執行を実施するに当たっては、これを常に提示することを要する。
答え:×(誤り)
解説
証票の携帯義務は課されているものの、常に呈示しなければならないわけではなく、相手方から要求があった場合に呈示すれば足りる(行政代執行法4条)。 行政代執行法4条 / H10-35-3
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