行政法
行政上の強制措置/行政罰 重要度A
過料については刑法総則の適用はないものの、これを科すにあたっては刑事訴訟法に規定された手続によらなければならない。
答え:×(誤り)
解説
過料は刑罰に該当しないため、その賦課に刑事訴訟法上の手続を経る必要はなく、非訟事件手続法または地方公共団体の長による行政処分として科されることになる。 非訟事件手続法119条以下 / 地方自治法14条 / 地方自治法15条 / 地方自治法149条3号 / 地方自治法255条の3 / H5-34-1 / H10-36-5 / H9-34-5