行政法
行政上の強制措置(行政代執行) 重要度B
代執行に要した費用を義務者が納付しないときは、国税滞納処分の例によって徴収することができ、徴収された費用はそのすべてが国庫の収入に帰属する。
答え:×(誤り)
解説
行政代執行法6条3項により、国税徴収法の手続によって徴収した費用は、事務費の所属に応じて国庫または地方公共団体の経済の収入とされるため、そのすべてが国庫の収入となるわけではない。 行政代執行法6条3項 / H2-38-5