行政法
行政上の強制措置(行政罰) 重要度A
普通地方公共団体が科する過料は、当該普通地方公共団体の長が行政行為という形式により科し、その徴収は地方税の滞納処分の例にならって強制的に行われる。
答え:○(正しい)
解説
普通地方公共団体における過料は、当該団体の長が科すこととされており(地方自治法149条3号)、これが納付されない場合には、地方税の滞納処分の例にならって強制的に徴収される(同法231条の3)。 地方自治法149条3号 / 地方自治法231条の3 / H5-34-3