行政法
行政上の強制措置/行政罰 重要度A
行政上の秩序に支障を生じさせるおそれのある義務違反に対して科される制裁を行政上の秩序罰というが、これは刑法上の刑罰には当たらず、国の法律に違反した場合の秩序罰については、非訟事件手続法の定めに従い、所定の裁判所が科すこととされている。
答え:○(正しい)
解説
行政上の秩序罰とは、行政上の秩序に支障を生じさせるおそれのある義務違反に対して科される罰をいう。これは刑罰には当たらず、国の法律違反に係る秩序罰については、地方公共団体の秩序罰とは取扱いを異にし、非訟事件手続法の定めに従って、所定の裁判所により科されることとなる。 非訟事件手続法119条以下 / R元-8-4