行政法
行政上の強制執行(直接強制) 重要度A
行政上の強制執行に分類される直接強制とは、義務の不履行を要件とせず、人の身体もしくは財産に対し直接実力を行使することによって、行政上必要とされる状態を達成する作用をいう。
答え:×(誤り)
解説
直接強制とは、義務者が義務を履行しない場合に、その身体または財産へ直接的に実力を加えることで、行政上要請される状態を実現する作用である。これに対し、本肢のごとく義務の不履行を要件とせずに実力行使を行う仕組みは、即時強制にあたる。 H11-35-2 / H元-41-2