行政法
行政上の強制措置・行政代執行 重要度B
行政代執行法は、代執行の対象を代替的作為義務に限定しており、それ以外の義務についての履行確保手段は、別途法律で規定される必要がある。代執行以外の履行確保手段の例として直接強制があり、これは義務者の身体ないし財産に対して直接実力を加え、義務が履行されたのと同様の状態を実現する作用である。
答え:○(正しい)
解説
行政代執行法2条によれば、代執行が認められるのは、法律により直接命じられた行為、または法律に基づき行政庁から命じられた行為(他人が代替して履行可能なものに限る)について、義務者がその履行を怠っている場合、つまり代替的作為義務の不履行に該当するケースに限定される。したがって前段は正しい。また、義務履行を確保するための手段として代執行以外に直接強制が存在し、その性質は本肢で述べられているとおりであるから、後段も正しい。 行政代執行法2条 / 選H18-43