行政法
行政上の強制執行(強制徴収) 重要度A
行政上の金銭債権について強制執行を行う場合、国税徴収法が一般法として位置づけられ、個別の法律に特別の規定が置かれていない限り、当然に国税徴収法の定めが適用されることとなる。
答え:×(誤り)
解説
国税徴収法とは、あくまで「国税債権」の強制徴収について規律する法律にすぎず、行政上の金銭債権全般に関する強制徴収手続を定めたものではない。したがって、国税徴収法を一般法と位置づけることはできない。 国税徴収法 / H6-35-5