行政法
行政手続法総則 重要度B
「行政機関」の範囲には、国の一定の機関およびそこに所属する職員は該当するものの、地方公共団体に属する機関までは含まれないとされている。
答え:×(誤り)
解説
行政機関には、法律の定めにより内閣に置かれる機関または内閣の所轄の下に置かれる機関等、及びその職員のうち法律上独立して権限を行使することが認められた職員に加え(行政手続法2条5号イ)、地方公共団体の機関(議会を除く)も含まれる(同ロ)。 行政手続法2条5号イ / 行政手続法2条5号ロ / R2-11-2