行政法 行政上の強制措置(行政代執行) 重要度A

代執行に要した費用は、義務者へ納付命令を発した後、これが納付されない場合には、国税滞納処分の例に従って徴収することができる。

答え:○(正しい)
解説
義務者による費用の納付がなされない場合、これは金銭給付義務の不履行に該当することから行政上の強制徴収を行うことが可能であり、国税滞納処分の例によって国税徴収法に定める手続により徴収されることとなる(行政代執行法6条1項)。
行政代執行法6条1項 / 国税徴収法 / H30-8-ア
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