行政法
行政手続法総則 重要度B
行政代執行は義務者の義務不履行を要件とし、本人の意思に反して実施されるため、その手続については行政手続法における不利益処分に関する諸規定が及ぶ。
答え:×(誤り)
解説
行政代執行法を根拠として実施される代執行は事実行為にあたり、行政手続法2条4号にいう「不利益処分」には該当しないため、同法3章に定める手続の適用はない(2条4号イ)。 行政手続法2条4号イ / 行政手続法3章 / 行政代執行法 / H17-12-4