行政法
行政上の強制措置(行政代執行) 重要度B
代執行を実施する際には、事前に文書をもって戒告することを要するが、非常の場合や危険が切迫している場合には、口頭による戒告でも差し支えない。
答え:×(誤り)
解説
代執行を実施するには、あらかじめ文書による戒告を行わなければならないため(行政代執行法3条1項)、前段は正しい。もっとも、緊急時には戒告自体が省略されるにとどまり(3条3項)、口頭による戒告が認められるわけではないので、後段は誤りである。 行政代執行法3条1項 / 行政代執行法3条3項 / H11-35-4