行政法 行政上の強制措置/行政罰 重要度A

行政刑罰については、執行罰の場合と同じく、同一の事実に対して目的が達成されるまで反復して科すことが認められる。

答え:×(誤り)
解説
行政刑罰についても刑罰である以上、憲法39条に定める二重処罰の禁止の原則が及び、同一の事実に対して重ねて科すことは認められない。これに対し、執行罰は義務の履行を間接的に促すための手段であって刑罰には当たらないため、義務が履行されるまで反復して科すことが可能である。
憲法39条 / H元-42-2 / H7-36-4
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