行政法 行政手続法/目的・対象 重要度B

行政手続法が規律の対象とするのは行政処分に限られており、その事前手続を法的に整備するほか、事後的な救済手続に関する規定も設けている。

答え:×(誤り)
解説
行政手続法が対象とするのは「処分」に限られず、「行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続」も含まれる(行政手続法1条1項)。そして同法が規律しているのは事前段階の手続であって、事後の救済手続については規定を置いていない。事後的救済の仕組みは、行政事件訴訟法や行政不服審査法などに委ねられている。
行政手続法1条1項 / 行政事件訴訟法 / 行政不服審査法 / H16-12-1 / H29-11
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