行政法 行政上の強制執行・代執行 重要度B 許可を得ずに営業を行っている者に課される不作為義務は、営業停止命令を発することで作為義務へと転換できるため、行政代執行法に基づき代執行を実施することが可能である。 答え:×(誤り) 解説営業停止命令によって課されるのは不作為義務であり、代替的作為義務を対象とする代執行を行うことはできない。 行政代執行法2条 / H12-9-1 アプリで演習する(3,300問・無料)