行政法 行政上の強制執行・代執行 重要度B

許可を得ずに営業を行っている者に課される不作為義務は、営業停止命令を発することで作為義務へと転換できるため、行政代執行法に基づき代執行を実施することが可能である。

答え:×(誤り)
解説
営業停止命令によって課されるのは不作為義務であり、代替的作為義務を対象とする代執行を行うことはできない。
行政代執行法2条 / H12-9-1
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