行政法
行政上の強制措置(即時強制) 重要度C
建築基準関連法規に反する建築物の所有者からなされた給水の申込みについて、これを市長が拒絶する行為は、行政法学上、いわゆる『即時強制』に該当する。
答え:×(誤り)
解説
市長が給水申込みを拒む行為は、即時強制に該当するものではなく、義務に違反した者へ向けた制裁的な措置として位置づけられる、行政上の給付の停止ないし拒否と呼ばれているものに当たる。これに該当する具体例としては、工業用水道事業法16条1項や水道法15条1項などを挙げることができる。 工業用水道事業法16条1項 / 水道法15条1項 / H16-10-ウ