行政法 行政上の強制措置・行政代執行 重要度C

代執行に関する一般法は行政代執行法であるから、別段の特則が他の法律に設けられていない場合には、行政代執行法が当然に適用されることになる。

答え:○(正しい)
解説
代執行に関する一般法が行政代執行法であり、代替的作為義務が法律によって定められている場合には、特別の定めがない限り、同法を適用する旨の明文の規定がなくとも、当然に同法が適用されることになる。
行政代執行法1条 / H6-35-1
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