行政法 行政上の強制措置(行政代執行) 重要度B

行政庁が命じた行為に関し代執行を行う権限を持つのは、その義務を命じた当該行政庁である。

答え:○(正しい)
解説
行政代執行法2条においては、「行政庁により命ぜられた行為…当該行政庁は、自ら義務者のなすべき」と定められており、代執行を行う権限を持つのは、当該義務を命じた行政庁である。
行政代執行法2条 / H5-33-2
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