行政法 行政上の強制措置(行政代執行) 重要度A

代執行を実施するに当たっては、いかなる場合であっても、事前に戒告を行い、かつ代執行令書による通知をしなければならない。

答え:×(誤り)
解説
代執行を行うには、戒告と通知を経ることが原則として求められるが、非常の場合または危険切迫の場合であって、当該行為の急速な実施について緊急の必要が認められ、これらの手続をとる暇がないときには、例外として、これらの手続を経ずに行うことができる(行政代執行法3条3項)。
行政代執行法3条3項 / H10-35-2 / H18-36-3 / H17-12-3
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