行政法 行政手続法総則 重要度C

行政手続法においては、不利益処分や公権力の行使たる行為のみに限らず、許認可等の授益的処分に関しても規律が設けられている。

答え:○(正しい)
解説
行政手続法2条2号にいう「処分」には、侵害的行政処分のほか、公権力の行使に当たる行為や、許認可など授益的な処分も含まれる。
行政手続法2条2号 / H16-12-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。