行政法 行政手続法総則 重要度A

聴聞の手続は不利益処分を行う際にのみ実施されるものであるが、弁明の機会の付与については、申請者にとって重大な利益にかかわる許認可等の拒否処分を行う場合にも認められる。

答え:×(誤り)
解説
聴聞は不利益処分に関して実施される手続であり(行政手続法第3章 不利益処分、13条)、よって前段は正しい。もっとも、許認可等の拒否処分については、既存の地位状態を不利益に変える性質を持たないため、不利益処分の対象から除かれている(2条4号ただし書ロ)。したがって、許認可等の拒否処分にあっては、申請に対する処分として(第2章)、当該処分の理由を提示すれば足り(8条)、聴聞や弁明の機会といった手続は要しないから、後段は誤りである。
行政手続法2条4号ロ / 行政手続法8条 / 行政手続法13条 / 行政手続法第2章 / 行政手続法第3章 / H18-11-3
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