行政法 行政上の強制措置/行政罰 重要度A

行政上の秩序罰として行政庁が過料を科す場合があるものの、これに刑法総則は適用されない。

答え:○(正しい)
解説
秩序罰は刑法上の刑罰には該当しないため、刑法総則の適用はない。
S63-40-5
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