行政法 行政上の強制措置/行政罰 重要度A 行政上の秩序罰として行政庁が過料を科す場合があるものの、これに刑法総則は適用されない。 答え:○(正しい) 解説秩序罰は刑法上の刑罰には該当しないため、刑法総則の適用はない。 S63-40-5 アプリで演習する(3,300問・無料)