行政書士 一問一答○×
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行政書士【基礎法学】一問一答○×問題
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基礎法学
憲法
行政法
民法
商法・会社法
基礎知識
×
明治期の日本の近代法典の編纂には、イギリス人法学者ボアソナードが招かれ、英米法を範とする旧民法の起草に当たった。
法制史・法思想(ボアソナード)
○
明治期の日本では、旧民法の施行の是非をめぐって、ただちに施行すべきとする断行派と施行を延期すべきとする延期派が対立する民法典論争が生じた。
法制史・法思想(民法典論争)
○
大日本帝国憲法(明治憲法)は、君主が定めて国民に与えるという形式で制定された欽定憲法であり、ドイツ(プロイセン)憲法の影響を強く受けたものと…
法制史・法思想(大日本帝国憲法)
×
自然法思想とは、実定法のみが法であって、実定法とは別の普遍的な法の存在を否定し、法の効力を専ら制定の形式・手続に求める立場をいう。
法制史・法思想(自然法思想)
○
法実証主義とは、現に国家によって定立された実定法のみを法学の対象とし、法の効力をその制定の形式・手続に求める立場であり、自然法の存在を法の効…
法制史・法思想(法実証主義)
×
英米法系は判例法を重視するため、制定法(成文法)はおよそ存在せず、法はもっぱら裁判所の判例によって形成される。
法制史・法思想(英米法系の特徴)
○
明治期に編纂され現在の民法へとつながる民法典は、ドイツ民法草案の影響を受けつつ、総則・物権・債権・親族・相続の編から構成される体系をとった。
法制史・法思想(現行民法の構成)
×
判例法主義のもとでは判例が重要な法源とされるが、これは過去の裁判例の結論部分のみが拘束力をもち、判決理由中の法的判断は将来の裁判に何ら影響し…
法制史・法思想(判例法主義における判例)
○
英米法系では、厳格なコモン・ローの硬直性を補うために発展した衡平法(エクイティ)が存在し、これがコモン・ローとともに法体系を構成してきた。
法制史・法思想(英米法と衡平法)
×
罪刑法定主義は、近代以降に為政者が犯罪と刑罰を恣意的に定めて処断できるようにするために確立した、罪刑専断主義の一内容をなす原則である。
法制史・法思想(罪刑法定主義の沿革)
○
成文法主義のもとでは、議会等が定めた制定法が第一次的な法源とされ、慣習法や判例法はそれを補う二次的な法源にとどまるのが一般である。
法制史・法思想(成文法主義における法源)
○
法と道徳はいずれも社会規範であるが、法は原則として国家による強制力を伴う点で、強制力を当然には伴わない道徳と区別されると一般に説明される。
法制史・法思想(法と道徳)
○
成文法とは文書の形式で制定・公布された法をいい、憲法・法律・命令・条例・規則などがこれに含まれる。
法源・分類・効力(成文法と不文法)
×
不文法には慣習法・判例法・条理が含まれるが、これらは文書化されていないため裁判の基準として用いられることはない。
法源・分類・効力(不文法の種類)
○
条理とは、物事の道理・社会通念をいい、適用すべき成文法も慣習法も判例法も存在しない場合に、裁判の準拠とされうる。
法源・分類・効力(条理)
○
判例法とは、裁判所の判決の集積によって形成される不文法をいい、わが国でも判例は事実上の先例として後の裁判に影響を及ぼす。
法源・分類・効力(判例法)
×
慣習法が成立するためには、社会における反復的な慣行の事実があれば足り、それを法として遵守すべきだとする法的確信は必要とされない。
法源・分類・効力(慣習法の成立要件)
×
商事に関して商法に定めがない事項については、まず民法が適用され、民法にも定めがない場合に限って商慣習法が適用される。
法源・分類・効力(商慣習法の効力)
×
ケルゼンに代表される法段階説によれば、上位の法規範はそれより下位の法規範に効力の根拠を持ち、下位規範に違反する上位規範は無効となる。
法源・分類・効力(法の段階構造)
×
法の段階構造の下では、下位の法令が上位の法令に違反する場合であっても、後法優位の原則により後に制定された下位法令が優先する。
法源・分類・効力(形式的効力の優劣)
×
公法と私法を区別する基準については、保護される利益が公益か私益かによる利益説が唯一の通説として確立しており、他の基準は主張されていない。
法源・分類・効力(公法と私法の区別基準)
○
労働法や経済法は、伝統的な公法・私法のいずれにも純粋には属さず、両者の中間領域に位置する社会法と呼ばれることがある。
法源・分類・効力(社会法)
×
同一事項について一般法と特別法の双方に規定がある場合、特別法に定めのない事項についても一般法は一切適用されない。
法源・分類・効力(一般法と特別法の適用関係)
○
一般法が特別法より後に制定された場合であっても、特別法優位の原則により、特別法が一般法に優先して適用されるのが原則である。
法源・分類・効力(特別法と後法優位の競合)
○
民法に対する民事訴訟法、刑法に対する刑事訴訟法は、いずれも実体法に対する手続法の関係に立つ。
法源・分類・効力(実体法と手続法の対応例)
×
強行法規に違反する法律行為は、当事者がその違反を知らなかった場合に限り有効となる。
法源・分類・効力(強行法規違反の効果)
×
固有法とは他国の法を母法として取り入れて成立した法をいい、これに対し、その国に固有の歴史的・社会的基盤の上に成立した法を継受法という。
法源・分類・効力(固有法と継受法)
○
わが国の憲法は、確立された国際法規および締結した条約を誠実に遵守すべき旨を定め、国際協調主義の立場を明らかにしている。
法源・分類・効力(国内法と国際法の効力関係)
○
法律を改正する場合、新法と旧法のいずれを適用するかなど、新旧法の適用関係を定めるために附則に置かれる定めを経過措置(経過規定)という。
法源・分類・効力(経過措置)
×
法律の公布の日と施行の日は必ず一致しなければならず、公布と同時に施行されない法律は無効である。
法源・分類・効力(公布日と施行日の関係)
×
法律の施行期日は必ず当該法律自体で具体的な年月日を定めなければならず、政令に委任することは許されない。
法源・分類・効力(施行期日を政令に委任する場合)
○
属人主義とは、人の国籍に着目し、自国民であれば自国の領域外にある場合でも自国法を適用する原則をいう。
法源・分類・効力(属人主義の意義)
○
有権解釈とは、国家機関がその権限に基づいて行う解釈をいい、立法解釈・行政解釈・司法解釈の三つに分けられる。
法の解釈(有権解釈の意義)
○
学理解釈は学問的な見地から行われる解釈であって公的拘束力を持たないのに対し、有権解釈は国家機関が権限に基づいて行う点で性質を異にする。
法の解釈(有権解釈と学理解釈の区別)
○
行政解釈とは、行政機関が法令を執行・適用するにあたって行う解釈をいい、上級行政機関が下級行政機関に発する通達がその代表例である。
法の解釈(行政解釈の意義)
×
行政解釈は最終的・確定的な解釈であって、後に裁判所がこれと異なる解釈を示すことは許されない。
法の解釈(行政解釈の拘束力の限界)
○
司法解釈とは、裁判所が具体的な事件の裁判にあたって法令の意味を明らかにする解釈であり、最も重要かつ最終的な有権解釈とされる。
法の解釈(司法解釈の意義)
○
学理解釈は、法文の言葉の意味を手がかりとする文理解釈と、立法趣旨や法全体との関連を考慮する論理解釈とに大別される。
法の解釈(学理解釈の分類)
○
文理解釈は法解釈の出発点となるが、文言が多義的であったり、文言どおりの解釈が立法趣旨に反する不合理な結果を招く場合には、論理解釈による補正が…
法の解釈(文理解釈の限界)
×
論理解釈とは、もっぱら法文の字句の通常の意味のみに着目し、立法趣旨や他の規定との関係を一切考慮しない解釈方法をいう。
法の解釈(論理解釈の意義)
×
その法令の目的や立法趣旨に照らして法文の意味を明らかにしようとする解釈方法を、文理解釈という。
法の解釈(目的論的解釈)
×
目的論的解釈によれば、立法目的に適合する結論を導くためであれば、法文の可能な語義の範囲を超えて意味を与えることも常に許される。
法の解釈(文理解釈と目的論的解釈の関係)
○
縮小解釈とは、法文の言葉の意味を通常の用法より狭く限定して適用する解釈方法であり、拡張解釈と対をなす。
法の解釈(縮小解釈の具体例)
○
類推解釈とは、ある事項について直接の規定がない場合に、それと類似する事項に関する規定を、その事項にも当てはめて同様の効果を認める解釈方法であ…
法の解釈(類推解釈の意義)
×
反対解釈とは、法文が一定の事項について定めている場合に、それ以外の事項についても規定と同様の効果を認める解釈方法である。
法の解釈(反対解釈の意義)
○
勿論解釈とは、法文に直接の規定がない事項について、規定の趣旨に照らせば当然(なおさら)その規定が及ぶと解する解釈方法である。
法の解釈(勿論解釈の意義)
×
勿論解釈は類推解釈とは無関係の解釈方法であり、規定のない事項に規定の効果を及ぼす点でも両者に共通点はない。
法の解釈(勿論解釈と類推解釈の関係)
×
罪刑法定主義からは慣習刑法の排除や遡及処罰の禁止が導かれるが、被告人に不利な類推解釈を禁止する原則は罪刑法定主義とは無関係である。
法の解釈(罪刑法定主義の派生原則)
○
刑法において被告人に不利益な類推解釈が禁止されるのは、国民の予測可能性を確保し、恣意的な処罰から自由を保障する罪刑法定主義の要請に基づく。
法の解釈(刑法における類推解釈の禁止の趣旨)
○
刑法における類推解釈の禁止は被告人に不利益な類推に向けられたものであり、被告人に有利な類推解釈までが一律に禁止されるわけではない。
法の解釈(被告人に有利な類推解釈)
○
法の解釈はあくまで既存の法の意味を明らかにする作用であり、解釈者が条文にない新たな規範を創設することは本来の解釈の範囲を超える。
法の解釈(法解釈と立法の区別)
×
拡張解釈・縮小解釈・類推解釈・反対解釈・勿論解釈は、いずれも文理解釈に分類される解釈技術である。
法の解釈(解釈技術の位置づけ)
×
刑罰法規については、罪刑法定主義の趣旨から、たとえ文言の可能な語義の範囲内であっても拡張解釈は一切許されない。
法の解釈(拡張解釈と罪刑法定主義)
○
同一の条文について、文理解釈・目的論的解釈など複数の解釈方法が対立する場合があり、いずれの解釈をとるべきかは一義的に定まらないことがある。
法の解釈(解釈の客観性)
○
規定のない事項について類推解釈と反対解釈のいずれによるべきかは、規定と当該事項との類似性の有無や立法趣旨を考慮して判断される。
法の解釈(類推解釈と反対解釈の選択基準)
○
学理解釈は法的拘束力を持たないが、判例や立法に影響を与えることを通じて、間接的に法の発展に寄与しうる。
法の解釈(学理解釈の影響力)
×
法解釈においては、まず論理解釈によって立法趣旨を確定したうえで、最後に補助的に文言を参照するのが原則とされる。
法の解釈(文理解釈の優先性)
×
類推解釈と反対解釈は、規定のない同一の事項について常に同じ結論を導く点で実質的に同義である。
法の解釈(類推解釈と反対解釈の関係)
×
司法解釈の内容は確定すると永久に変更されず、最高裁判所が過去に示した法令解釈を後に変更することはできない。
法の解釈(司法解釈と判例変更)
×
刑罰法規の内容がどれほど不明確であっても、解釈によって意味を補える以上、明確性を理由に違憲・無効とされることはない。
法の解釈(明確性の原則と解釈)
○
刑罰法規について、処罰範囲を限定する方向での縮小解釈は、被告人に有利に働くため罪刑法定主義に反しない。
法の解釈(縮小解釈の許容性)
○
三審制とは、同一の事件について原則として三つの審級の裁判所による審理を受けられる制度であり、慎重な裁判による誤判の防止と裁判の公正の確保を目…
裁判制度・紛争解決(三審制・審級制度)
×
第一審の判決に不服がある当事者が上級裁判所に対して行う上訴を「上告」といい、控訴審の判決に対する上訴を「控訴」という。
裁判制度・紛争解決(三審制・上訴)
×
三審制は憲法上明文で保障された制度であるから、いかなる事件についても必ず三つの審級の審理を受けられなければならず、二審制や一審制を採ることは…
裁判制度・紛争解決(審級制度の例外)
○
当事者の合意等により第一審判決に対し控訴を経ずに直接上告審へ上訴する飛躍上告(跳躍上告)の制度が認められる場合がある。
裁判制度・紛争解決(飛躍上告・跳躍上告)
○
日本の裁判所は、最高裁判所と、下級裁判所として高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の四種類で構成される。
裁判制度・紛争解決(裁判所の種類)
×
最高裁判所は、最高裁判所長官および8人の最高裁判所判事の合計9人の裁判官で構成される。
裁判制度・紛争解決(最高裁判所)
×
家庭裁判所は、家事事件の審判・調停および少年の保護事件の審判のみを扱い、人事訴訟事件についての裁判権は有しない。
裁判制度・紛争解決(家庭裁判所)
○
簡易裁判所は、民事事件については訴訟の目的の価額が一定額以下の請求を、刑事事件については罰金以下の刑にあたる罪などを扱う、軽微な事件のための…
裁判制度・紛争解決(簡易裁判所)
○
高等裁判所は、地方裁判所・家庭裁判所の第一審判決に対する控訴事件のほか、内乱罪に関する罪の訴訟については第一審の裁判権を有する。
裁判制度・紛争解決(高等裁判所)
○
司法権とは、具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家作用をいい、その対象は法律上の争訟に限られるのが原則である。
裁判制度・紛争解決(司法権の範囲)
×
直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為であっても、法律上の争訟にあたる限り、裁判所は必ず司法審査を行わなければならず、司法審査…
裁判制度・紛争解決(司法権の限界:統治行為)
×
地方議会や大学などの自律的団体内部の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部規律の問題であっても、すべて司法審査の対象となる。
裁判制度・紛争解決(司法権の限界:部分社会の法理)
○
日本の違憲審査制は、具体的な事件の解決に必要な限度で付随的に法令等の合憲性を審査する付随的違憲審査制を採用していると一般に解されている。
裁判制度・紛争解決(違憲審査制)
×
違憲審査権は最高裁判所のみに専属する権限であり、下級裁判所は法令等が憲法に適合するか否かを審査することができない。
裁判制度・紛争解決(違憲審査権の主体)
○
裁判の対審および判決は、原則として公開法廷で行われなければならないが、対審については裁判所が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決し…
裁判制度・紛争解決(裁判の公開)
×
裁判の判決は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると裁判所が決した場合には、対審と同様に公開しないことができる。
裁判制度・紛争解決(裁判の公開:判決の非公開)
×
憲法は特別裁判所の設置を禁止しているが、家庭裁判所は特定の種類の事件のみを扱う裁判所であるから、ここでいう禁止された特別裁判所にあたる。
裁判制度・紛争解決(特別裁判所の禁止)
×
憲法上、行政機関は終審としてはもちろん、前審としても一切裁判(審判)を行うことができず、行政審判の制度はすべて違憲となる。
裁判制度・紛争解決(行政機関による終審裁判の禁止)
○
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法および法律にのみ拘束される。
裁判制度・紛争解決(裁判官の独立)
○
裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと裁判で決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
裁判制度・紛争解決(裁判官の身分保障)
○
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して解決を図る手続の総称…
裁判制度・紛争解決(ADR:裁判外紛争解決手続)
×
仲裁とは、当事者が紛争の解決を第三者である仲裁人の判断に委ねる手続であるが、その仲裁判断には当事者を拘束する効力はなく、当事者はこれに服する…
裁判制度・紛争解決(仲裁)
×
有効な仲裁合意がある紛争についてその一方当事者が訴えを提起した場合、被告が本案について弁論をする前に仲裁合意の存在を主張(妨訴抗弁)しても、…
裁判制度・紛争解決(仲裁合意の効力)
○
離婚など人事に関する訴訟事件等については、訴えを提起しようとする者は原則としてまず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならず、これを調停前置…
裁判制度・紛争解決(調停と調停前置主義)
○
訴訟手続の中で当事者が互いに譲歩して紛争をやめることを合意する裁判上の和解が成立し調書に記載されたときは、その記載は確定判決と同一の効力を有…
裁判制度・紛争解決(裁判上の和解)
○
「悪法もまた法なり」という法格言は、たとえ内容が不当な法であっても法である以上は遵守されるべきであるという法実証主義的な考え方を示すものとさ…
法格言・法制史・法思想(法格言:悪法も法なり)
○
「疑わしきは被告人の利益に」という法格言は、刑事裁判において犯罪事実の存否につき合理的な疑いが残る場合には、被告人に有利に判断すべきであると…
法格言・法制史・法思想(法格言:疑わしきは被告人の利益に)
×
「法は家庭に入らず」という法格言は、家庭内の問題には法が一切関与せず、家庭内で行われた行為については犯罪も成立しないという原則を意味する。
法格言・法制史・法思想(法格言:法は家庭に入らず)
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「権利の上に眠る者」という法格言は、権利は行使しなくても永久に保護され、長期間放置しても一切失われることはないという考え方を示すものである。
法格言・法制史・法思想(法格言:権利の上に眠る者)
○
「何人も自己の事件の裁判官となることはできない」という法格言は、裁判官の除斥・忌避など、公正な裁判を確保するための制度の基礎にある考え方を表…
法格言・法制史・法思想(法格言:何人も自己の事件の裁判官たりえず)
○
「法の不知はこれを許さず」という法格言は、自己の行為が法に違反することを知らなかったとしても、原則としてそれを理由に責任を免れることはできな…
法格言・法制史・法思想(法格言:法の不知)
×
「後法は前法を破る」という法格言は、同一形式・同一事項の法令について内容が矛盾する場合、先に制定された法が後に制定された法に優先することを意…
法格言・法制史・法思想(法格言:後法は前法を破る)
○
「合意は守られなければならない(合意は拘束する)」という法格言は、当事者が自由な意思で結んだ契約は守られなければならないという、契約の拘束力…
法格言・法制史・法思想(法格言:合意は拘束する)
○
「国王といえども神と法の下にある」という法格言は、統治者であっても法に服さなければならないという法の支配の理念を表すものとされる。
法格言・法制史・法思想(法格言:王といえども神と法の下にある)
×
「訴えなくして裁判なし」という法格言は、民事訴訟において裁判所が当事者の訴えの提起を待たずに職権で裁判を開始できることを意味する。
法格言・法制史・法思想(法格言:訴えなければ裁判なし)
○
「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」という法格言は、何が犯罪となり、いかなる刑罰が科されるかをあらかじめ法律で定めておかなければな…
法格言・法制史・法思想(法格言:罪刑法定主義)
○
「遅延した正義は正義の否定である(遅れた裁判は裁判の拒否に等しい)」という法格言は、迅速な裁判の重要性を示すものとされる。
法格言・法制史・法思想(法格言:正義の遅延)
○
自然法論とは、人為的に定立された実定法とは別に、人間の本性や理性に基づき時代や場所を超えて妥当する普遍的な法が存在するという考え方である。
法格言・法制史・法思想(法思想:自然法論)
○
法実証主義とは、現に定立され実効性をもつ実定法のみを法学の対象とし、法の効力を道徳的・倫理的内容の当否から切り離して捉えようとする立場である…
法格言・法制史・法思想(法思想:法実証主義)
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※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。